スポーツ保険


TSCで加入しているスポーツ保険に関しての記述です。 参考にしてください。
目次
  1. 加入について
    1. 被保険者
    2. 保険期間
    3. 加入区分・掛金・補償額
    4. 対象となる事故の範囲
    5. 加入手続
  2. 障害保険について
    1. 対象となる障害
    2. 支払われる保険金
    3. 保険金が支払われない場合
  3. 賠償責任保険について
    1. 対象となる損害
    2. 支払われる保険金
    3. 保険金が支払われない場合
  4. 共済見舞金について
    1. 対象となる事故
    2. 支払われる見舞金
    3. 見舞金が支払われない場合
  5. 事故の時は
    1. けがをされたとき(傷害保険)
    2. 賠償責任を負うおそれのある事故を起こされたとき(賠償責任保険)
    3. 突然死、日射病・熱射病により死亡されたとき(共済見舞金)


    1.加入について

    1. 被保険者


    加入した各個人を被保険者とします。
    ただし、賠償責任保険では、加入者が子供で責任能力がない場合は、その子供の親権者等の法廷監督義務者を被保険者とします。

    2. 保険期間


    平成11年4月1日午前0時から平成12年3月31日午後12時までです。
    4月1日以降の申込は掛金を振り込んだ日の翌日の午前0時から有効ですが、終期は前記と同様3月31日午後12時です。

    3. 加入区分・掛金・補償額


    加入区分対象となる団体掛金傷害保険賠償責任保険共済見舞金
    死亡後遺障害(最高)入院/day通院/day
    A子供および成人の文化・ボランティア・地域活動450円2000万円3000万円4000円1500円対人一人1億円
    1事故5億円
    免責(自己負担)1000円

    財物賠償 500万円
    免責(自己負担)1000円
    突然死および日射病・熱射病による死亡

    140万円
    B老人クラブ団体800円500万円750万円1800円1000円
    C成人のスポーツ1400円2000万円3000万円4000円1500円
    D危険なスポーツを行う団体9000円500万円750万円1800円1000円


    4. 対象となる事故の範囲


    活動中被保険者の所属する団体の管理下における活動中の事故
    往復中所属する団体が指定する集合、解散場所と被保険者の住所との通常の経路往復中の事故

    (注1)障害保険、賠償責任保険、共済見舞金ともに日本国内における事故に起因する場合に限られます。
    (注2)「団体の管理下」とは、団体の活動計画に基づき、指導監督者の指示に従って団体活動をしている間をいいます。
    具体的には、活動場所に集合してから、準備をし、活動を実施(その間の移動中や休憩中を含む)し、
    後始末をし、解散するまでの間です。
    また、宿泊を伴う合宿等の場合は、宿泊、旅行の全行程が対象となり、その間の休憩中や自由時間中も含まれます。
    (注3)団体の代表として、代表者の承認を得て、国、地方公共団体、日本体育協会、都道府県体育協会、
    または種目別競技団体の本部または支部が主催する各種研修会、講習会、または競技会に参加した場合において、
    その往復中、および当該競技会等における運動競技中および主催者の指定した練習場所における練習中の事故は、
    特にこの保険の対象とします。

    5. 加入手続き


    1. 加入区分毎に5名様以上でご加入下さい。
    2. 所定の加入依頼書(銀行振込依頼書付)に御記入の上、掛金と一緒に支部指定銀行の最寄の本支店の窓口にお出しください。
    3. 銀行から加入依頼書B(銀行の領収印押印済)が返却されますので、大切に保管してください。(保険金および見舞金を請求する際必要となります。)あとは銀行が必要な書類をスポーツ安全協会支部へ御送りします。
    4. 中途でメンバーが増えた場合には、新しい加入依頼書に、追加加入するメンバーだけ記入の上追加の文字を○で囲み、新規加入と同様の手続を行います。なお中途加入する場合でも年間掛金を適用し、中途脱会する場合は掛金の返戻は行いません。
    5. 加入依頼書はスポーツ安全協会支部のほか各市区町村の教育委員会、体育協会および主要体育施設などに備え付けて有ります。


    2.傷害保険について

    1. 対象となる障害


    被保険者が団体の活動中および往復中に、急激で偶然な外来の事故により被った障害および障害に起因する後遺障害および死亡が対象となります。
    (注)ただし、次のものはここにいう障害に含まれません。
    ・細菌性食物中毒、日射または熱射による身体の障害
    ・急性心不全(心臓麻痺)等の心臓疾患
    ・靴ずれ、野球肩、テニス肘、その他外傷によらないスポーツ特有の障害

    2. 支払われる保険金


    1. 死亡(事故の日から180日以内)・・・・・・・・2000万円(B,Dは500万円)
    2. 後遺障害(事故の日から180日以内)・・・・・・・・3000万円(B,Dは750万円)程度によっては最高額の3〜100%
    3. 入院(事故の日から180日限度)・・・・・・・・1日につき4000円(B,Dは1800円)
    4. 通院(事故の日から180日以内で90日限度)・・・・・・・・1日につき1500円(B、Dは1000円)

    (注1)入・通院保険金の支払いは、治療日数(入院日数および実通院日数)4日以上の障害に限られます。
    (注2)入院・通院とも医療費の実費ではなく、1日当りの定額保険金が支払われます。
    (注3)柔道整復師による施術は医師と同様に扱います。
    (注4)上記保険金は健康保険や他の保険からの給付、賠償金などと関係なく支払われます。

    3. 保険金が支払われない場合


    1. 次のような事由により生じた障害
      1. 被保険者や保険金受取人の故意
      2. 被保険者の自殺行為、犯罪行為、無資格運転、酒酔い運転
      3. 被保険者の脳疾患、疾病(心臓疾患を含む)、心神喪失
      4. 被保険者の妊娠、出産、流産、外科的手術「その他の医療措置
      5. 地震、噴火、津波、戦争その他の変乱、環境汚染、放射能汚染、等
    2. ムチ打症や頚椎症などの頚部症候群および腰痛で、自覚症状しかないもの
    3. 学校または保育所の管理下の活動中に生じた障害


    3.賠償責任保険について

    1. 対象となる損害


    被保険者が団体の活動中および往復中に、他人にけがをさせたり、他人の物を壊したりしたことによって、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金が支払われます。

    2. 支払われる保険金


    1. 対人賠償・・・・・・・・1人1億円、1事故5億円限度(免責1000円)
    2. 対物賠償・・・・・・・・1事故500万円限度(免責1000円)

    (注1)損害賠償金には、逸失利益、治療費、休業保障費、慰謝料、修理費、買替費、弁護士報酬、争訟費用、応急手当、護送費用などを含みます。
    (注2)賠償金は被害者の過失割合や、他の者(例えば施設の管理者)の責任割合を勘案して決定されます。賠償事故については、加害者の一方的な過失によるものは少なく、被害者自身にも過失のあるものや不可抗力によるものが多いため、示談に際しては事前に東京海上と十分ご相談下さい。

    3. 保険金が支払われない場合


    1. 次のような事由に起因する賠償責任
      1. 被保険者の故意、心神喪失
      2. 被保険者のまたは被保険者の指図による暴行、殴打
      3. 地震、噴火、洪水、津波などの天災。戦争、変乱、暴動、そうじょう、労働争議
      4. 自転車・航空機(グライダーを含む)・船舶(人力または風力を原動力とするものを除く)の所有、使用または管理。狩猟。
    2. 被保険者と同居する親族に対する賠償責任
    3. 団体または被保険者の所有、使用もしくは管理する財物の損壊についてその財物につき正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任(ただし、団体が練習、合宿等で一時的に使用または管理する宿泊設備、体育施設を壊した場合は支払われます。)
    4. 体育館、運動場等の施設そのものの構造上の欠陥や管理の不備に起因する賠償責任
    5. 被保険者の占有を離れた飲食物または被保険者の占有を離れ施設外にあるその他の財物に起因する賠償責任
    6. 学校または保育所の管理下において行う団体活動の遂行に起因する賠償責任
    7. 被保険者が、団体活動を行いまたは指導することを職務とする場合、その職務遂行に直接起因する賠償責任
    8. 被保険者が公務員(ただし、体育指導委員等の非常勤で団体活動を指導している場合を除く)として職務上遂行した業務に起因する賠償責任


    4.共済見舞金について

    1. 対象となる事故


    加入者が団体の活動中および往復中に発生した、突然死、および日射病・熱射病による死亡が支払いの対象となります。
    突然死とは、その顕著な徴候が上記でいう「活動中および往復中」に発生した、突然で予期されなかった病死をいい、急性心機能不全(心臓麻痺)、急性心不全、急性心停止、または特別な外因が見当たらない頭蓋内出欠等が直接死因とされたもので、原則として発症から24時間以内に死亡したものとします。

    2. 支払われる見舞金


    突然死、日射病・熱射病による死亡・・・・・・・140万円
    (注)見舞金は、傷害保険の死亡保険金と重複して支払われません。

    3. 見舞金が支払われない場合


    次のような事由による死亡
    1. 見舞金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が見舞金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りではありません。
    2. 加入者の自殺行為、犯罪行為、闘争行為。
    3. 加入者が無資格で、または酒に酔ってもしくは麻薬、大麻、阿片、覚醒剤、シンナー等の影響により正常な運転が出来ないおそれがある状態で、自動車または原動機付自転車を運転している間に生じた事故。
    4. 地震、噴火、津波、戦争その他の変乱。
    5. 核燃料物質等の放射性、爆発性その他の有害な特性。
    6. 放射線照射または放射能汚染。
    7. 細菌性食物中毒。
    8. 学校または保育所の管理下の活動中に生じた事故。


    5.事故の時は

    1. けがをされたとき(傷害保険)


    事故の日から30日以内に下記の東京海上へハガキ(官製ハガキでも可)で次の事項をご連絡下さい。
    1. 団体名
    2. 団体代表者の氏名、電話番号
    3. 負傷者の住所、氏名、年齢、電話番号
    4. 会員登録番号または加入依頼書番号
    5. 加入手続日(銀行振込日)
    6. 加入種別、区分
    7. 事故の日時、場所、状況
    8. 障害の内容、治療見込期間
    (注1)保険金の請求は4日以上の治療日数が必要となります。
    (注2)事故通知ハガキをご提出いただきますと、おけがをされた方へ保険金の請求に必要な書類一式を御送りします。
    (注3)保険金請求額が10万円以下の場合は、所定の「治療状況報告書(本人作成)」で医師の診断書に代えることが出来ます。

    2. 賠償責任を負うおそれのある事故を起こされたとき(賠償責任保険)


    ただちに電話で下記の東京海上へ次の事項をご連絡下さい。
    1. 団体名
    2. 会員登録番号または加入依頼書番号
    3. 加入手続日(銀行振込日)
    4. 加害者及び負傷者(物の場合は所有者等)の住所、氏名、年齢、電話番号
    5. 団体代表者の氏名、電話番号
    6. 事故の日時、場所、状況
    7. 傷害または物の損傷の程度

    (注)物の損傷については、事故の状況が把握できるよう現場写真や見積書をとっておいてください。
    また、示談に際しては事前に東京海上と十分ご相談下さい。

    3. 突然死、日射病・熱射病により死亡されたとき(共済見舞金)


    ただちにハガキでスポーツ安全協会支部へ次の事項をご連絡下さい。
    1. 団体名
    2. 会員登録番号または加入依頼書番号
    3. 加入手続日(銀行振込日)
    4. 被災者の住所、氏名、年齢、電話番号
    5. 団体代表者の氏名、電話番号
    6. 事故の日時、場所、状況
    7. 死亡の原因(病名)



    保険の事故通知・保険金請求(東海地区)
    ○東京海上火災
    事務所名:名古屋支店損害サービス第一部内東海スポーツ安全保険コーナー
    郵便番号:460-8541
    住所 :名古屋市中区丸の内2-20-19(丸の内STビル9階)
    電話番号:052-201-9789 フリーダイヤル:0120-789-057
    FAX :052-222-3459
    ○スポーツ安全協会
    郵便番号:422-8601
    住所 :静岡市追手町9-6 静岡県教育委員会体育保健課内 (財)スポーツ安全協会静岡県支部
    電話番号:054-221-3175
    ○TSCの場合の記入事項
    団体名 :豊岡スポーツクラブ
    会員登録番号 :I2269
    加入種別、区分 :1種C
    加入手続日(銀行振込日) :'99.3.31
    団体代表者の氏名 :林 豊史
    団体代表者の電話番号 :053-585-4933(昼間の連絡先:0539-62-3107)